在留資格

特定技能制度

特定技能制度について

特定技能制度は、日本で特定の産業分野において一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。この制度は、国内の人材不足を補うために設けられました。特定技能制度には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

特定技能1号:特定の産業分野で相当程度の知識や経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。1号の在留期間は1年以内で更新が可能です。

特定技能2号:特定の産業分野で熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。2号の在留期間は3年、1年、または6ヶ月で、更新が可能です。

特定技能制度の対象となる産業分野は、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業などがあります。

詳細については、出入国在留管理庁の公式ページをご覧ください。

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